依頼を司法書士にした場合

Posted by admin on 9月 28, 2010

特に東京や大阪などといった都市部の場合、自己破産の依頼を受ける司法書士はかなり多いようです。
しかし自己破産の依頼を司法書士にした場合、基本的に裁判所に提出をしなくてはならない書類の作成がほとんどとなっています。
簡易裁判所で140万円以下の訴訟内容であれば代理権もあるのですが、自己破産というのは地方裁判所で行われるものとなっていますので、司法書士には弁護士のような代理権はありません。
要するに司法書士の代理権の有無は無しとなっていますので、司法書士に依頼をした場合は自己破産に必要となる書類の作成や交渉のみとなっています。
申立は申立人がしなくてはならないということです。

289月

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